外壁・屋根塗装の飛び込み営業に要注意!
2024.12.06
こんにちは!ブログをご覧いただきありがとうございます。
町田市・相模原を中心に外壁塗装・屋根塗装を行っています。
地域密着・町田市で創業26年☆
真面目で丁寧な仕事を心掛けている
プロタイムズ町田森野店 ペイントプラザです😊
町田市、相模原市にお住まいの方のお宅に、外壁や屋根の点検をするといった飛び込み営業が来たことはありませんか?
当社のお客様の中にも飛び込み営業で不安になりご相談いただくことが多々あります。
すぐ直した方がいい、雨漏りするなどと言葉巧みに不安を煽られ、そうなると大切なお住まいを守るためにも、すぐ契約を…と思う気持ちも出てくるでしょう。
ですが、そこで少し待ってください!!!その業者は本当に信用できる業者でしょうか?
飛び込み営業をして、その場で契約迫ってくる業者は悪質な業者の可能性があります。
しかし、飛び込み営業も営業手法のの1つなので、中には安心して任せてもよい業者もあります。
「我が家にやってきた外壁・屋根塗装の飛び込み営業は信用していいのか?」が皆様気になることでしょう。
今回は注意が必要な飛び込み営業の特徴と飛び込み営業が来た時の対処法についてご紹介します。
飛び込み営業で注意したいポイント!
飛び込み営業を行っている業者も様々ですが、すべてが信用できないというわけではありません。
これから紹介する特徴を持った業者から飛び込み営業を受けた場合は断ることをおススメします。
① インターネット上に外壁・屋根塗装業者の情報が出てこないor悪評が多い
外壁・屋根塗装の飛び込み営業にやってきた業者をインターネットで調べてみましょう。
その結果、会社、所在地、代表者などが出てこない企業は注意が必要です。
実態が分からない会社を信用するのは危険な場合があります。
また、ネット上に悪評が多い場合も、残念ながら心無い業者の可能性が高いでしょう。
低評価の数や口コミの内容によってはその業者への依頼は避けた方がいいかもしれません。
② 強引に点検をして不安を煽り、契約を迫ってくる
頼んでもいないのに強引に屋根の上に乗ったり、外壁を点検して、「このままでは雨漏りして大変なことになる」と過度に不安を煽り契約させようとしてくる業者には注意しましょう。
これは「点検商法」といい、警視庁や国民生活センターからも注意が呼びかけられています。
屋根の上はなかなか自身で確認できる場所ではないので、万一なにかされていても気づきにくくなります。
そのためにも、まず点検をさせないこと、屋根には絶対上らせないことが大切です。
当社ではドローンを使って屋根の点検を行いますので、撮った写真や映像をお客様もご一緒にご確認いただけます😊
③ その場での即契約を迫る
飛び込みで営業をしてきて、今日中に契約をと迫ってくる業者には注意しましょう。
また、そこで割引やサービスを提示してくる業者もあります。
本来100万円でできる工事を「200万円から50万円値引きします」などと大幅な値引きをしたように見せかけて、相場よりも高く請求するという悪徳業者もいます。
また、安すぎる見積もりも危険です。工程を省いて手抜き工事をしたり、材料が粗悪だったり、必要な工程の見積もりをあえて記載せず後から請求してくる場合があります。
値下げや値引き、格安の見積もりは魅力的に感じるとは思いますが、どんなに甘い言葉をかけられたとしても一度信頼できる業者に相談することが大切です。
飛び込み営業が来た際の対処法!
営業を断るのは大変ですよね。ドアを開けないことが大切にはなりますが、うっかり開けてしまうこともありますよね。私も経験があります💦
そして、その場合断っても諦めずに強引に話続けてくるケースもあります。
そこで、その時の対処法をご紹介します。
①毅然と断る
飛び込み営業マンが来て、どのような提案や営業を受けたとしても
「飛び込み営業の塗装業者には依頼しない」
という場合は毅然と断って問題ありません。
曖昧な態度だと、さらに営業をされたり、一度は帰っても再度訪問されたりとしつこく営業をされることになりかねません。
断る場合ははっきりと断る意思を示しましょう。
飛び込み営業で契約をしない意思を示した消費者に、その訪問での勧誘での継続や、その後改めて勧誘することが法律で禁止されています。
「いりません」とはっきり伝えることで、その後その業者から営業マンが来ることはなくなるはずです。
②契約をしてしまった場合もクーリングオフ出来る可能性がある
悪質な飛び込み営業の被害に遭わないためには、「その場で契約しない」というのが重要なポイントです。
しかし、飛び込み営業マンの言葉巧みな営業トークでによって契約をしたが解約したいという方もいるでしょう。
その場合はクーリングオフ制度を利用しましょう。
クーリングオフ制度は一度取り交わした契約でも一定期間であれば無条件で解除できる仕組みとなっており、支払った金額などもすべて返金して貰える制度です。
クーリングオフをしたい場合は早めに対応することが重要です。下に適用となる条件をまとめました。
★契約書面もしくは書面を受け取ってから8日以内の場合
契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日以内の場合はクーリングオフが可能です。
★契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日が過ぎている場合
クーリングオフができるのは契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日以内が原則です。
ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は、8日をすぎていてもクーリングオフ出来る可能性があります。
・書面を受け取っていない場合
・書面の記載内容に不備がある場合
・クーリングオフ妨害があった場合
・業者が事実とは異なることを言って勧誘した場合
なお、クーリングオフ制度は飛び込み営業には適用可能ですが、ご自身で業者を探して契約した場合は対象外となりますので注意が必要です。
※クーリングオフの詳しい内容や手続き方法等については、国民生活センターのHP等でご確認ください。
今回は飛び込み営業が来た時の対処法、優良業者を見分けるポイントについて紹介しました。
基本は玄関のドアを開けないことが大切にはなりますが、もし開けてしまったときは毅然と断ったり、契約してしまってもクーリングオフ制度の利用が出来ることを覚えておいてくださいね!